講演会・学習会の開催報告

ウソの広告お断り!~景品表示法を学ぼう~ 学習会

講師:埼玉県消費生活審議会会長 木村智博 弁護士

開催日/2019.06/25

6月25日、埼玉消費者被害をなくす会の検討委員、埼玉県消費生活審議会会長の木村智博弁護士をお招きして、主に、表示規制の学習をしました。

 禁止される表示は、優良誤認、有利誤認、その他6種類の不当表示であるところ、商品やサービスの「内容」は優良誤認、「価格」は有利誤認と捉え、分類が難しい場合は、どちらかに寄せて考えて、あてはめをしていくとよいということでした。

 不当表示かどうかの判断は難しいところがあるものの、消費者庁の不当表示の思考過程については、次のとおりであるとの説明がありました。

  1. 「表示」の意味内容の確定  当該表示を見た“一般消費者が”どのように捉えるかという基準
     文言を個別に評価するのではなく、全体から受ける印象に基づいて判断
  2. 「実際」の商品やサービスの内容、商品やサービスの取引条件は何か
  3. 「表示」と「実際」との間に不一致はあるか。

典型的ではない不当表示にあたる例

その他、景品表示法違反の効果・法執行、対象商品・役務の売上額に3%を乗じるとする課徴金制度、※打消し表示についても解説をいただきました。


※)打ち消し表示
商品を販売する際の品質や価格といった訴求点を大きな文字で目立たせた表示(強調表示)の「例外」を示したもの。例外や別条件、追加料金の情報などが含まれており、「個人の感想であり、効果には個人差があります」「○○は対象とならないことがあります」といった表現が用いられる。


用語の説明
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