ウソの広告お断り!~景品表示法を学ぼう~ 学習会
講師:埼玉県消費生活審議会会長 木村智博 弁護士
開催日/2019.06/25
6月25日、埼玉消費者被害をなくす会の検討委員、埼玉県消費生活審議会会長の木村智博弁護士をお招きして、主に、表示規制の学習をしました。
禁止される表示は、優良誤認、有利誤認、その他6種類の不当表示であるところ、商品やサービスの「内容」は優良誤認、「価格」は有利誤認と捉え、分類が難しい場合は、どちらかに寄せて考えて、あてはめをしていくとよいということでした。
不当表示かどうかの判断は難しいところがあるものの、消費者庁の不当表示の思考過程については、次のとおりであるとの説明がありました。
- 「表示」の意味内容の確定 当該表示を見た“一般消費者が”どのように捉えるかという基準
文言を個別に評価するのではなく、全体から受ける印象に基づいて判断 - 「実際」の商品やサービスの内容、商品やサービスの取引条件は何か
- 「表示」と「実際」との間に不一致はあるか。
典型的ではない不当表示にあたる例
- 環境に配慮した商品としての訴求点に係る古紙パルプの利用率について実際のものを大幅に上回って100%使用等と表示したもの (古紙の割合が少ない方が品質としては優良なのかもしれないが、環境に配慮した消費者を引き寄せる方法として100%と表示しているのであるから不当である)
- 自己が営む有料老人ホームと医療機関との協力関係について、パンフレット等に「万一の際も、24時間体制で迅速に対応し、提携・協力病院で治療を受けていただきます。」等と記載していたが、医療機関の名称及び診療科目等協力の内容を明瞭に記載しなかった。
その他、景品表示法違反の効果・法執行、対象商品・役務の売上額に3%を乗じるとする課徴金制度、※打消し表示についても解説をいただきました。
※)打ち消し表示
商品を販売する際の品質や価格といった訴求点を大きな文字で目立たせた表示(強調表示)の「例外」を示したもの。例外や別条件、追加料金の情報などが含まれており、「個人の感想であり、効果には個人差があります」「○○は対象とならないことがあります」といった表現が用いられる。
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