18歳は大人?

2022年4月1日から
成年年齢が引き下げられます。



契約には責任が生じます

 例えば、物を買うときには、売る側と決めたお金を支払わなければなりません。
 未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。未成年者が親の同意を得ずに契約したとします。後日、商品が高いとか、不要だったと思い返して、取り消してお金を返してもらいたいと思えば、未成年者取消権(民法5条)によって、その契約を取り消すことができます。
 未成年者は、未成年者取消権で守られているため、悪徳業者も未成年者と契約することを避けるため、消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 成年に達すると、自分だけで契約ができるようになり、未成年者取消権がなくなります。
 契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分です。商品が高いとか、不要だったと思い返しても、相手が承諾してくれない限り、お金は返還されません。

トラブルに遭いそうになったり、
実際に遭ってしまったら

 初回無料と書いてあっても2回目以降も継続して契約しなければならなかったりすることもあるので、「無料」という言葉を鵜呑うのみにせず、内容を確認しましょう。
 簡単にもうけられるという勧誘にはだまされないようにしましょう。怪しい業者と思ったら、スマホで「〇〇(業者名)」+「詐欺」、「消費者トラブル」と入力して検索しましょう。
 騙されてしまっても、クーリング・オフや不当勧誘など、消費者の味方になる法律があります。トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

知人からの儲け話には注意

 友人からの紹介やSNSから「副業をしてみませんか」、「在宅で簡単に稼げます」というメッセージが届き、連絡をとってみたら、数十万円のオンラインサロンへ入会してしまったという被害が発生しています。YouTubeで簡単に稼げるという動画を見たので、LINEで連絡をしてみて、数十万円のコンサル契約をして、実際に転売サイトを立ち上げてみたが、全く稼げなかったという被害も発生しています。返金保証付きと案内されても、契約条項では「返金は一切しません」とされていたり、「あなたのビジネスの内容が悪かった」とケチをつけられたりして、返金されないことがあります。
 簡単に稼げるという話を鵜呑みにすることはしないようにしましょう。簡単に月数十万円を稼げるといわれたり、稼いでいる人の動画や実際に話を聞くことがあったりしても、その内容が正しい確証はありません。
 お金を払ってしまったら、詐欺に遭っていたとしても、取り戻すことが困難です。

不安に思ったとき、
トラブルに遭ったら

消費者ホットライン
「188」にお電話を!!

ガイダンスが流れ、最寄りの
消費生活相談窓口につながります。

消費生活相談員が問題解決のために
適切なアドバイスなどをしてくれます。



民法4条

年齢十八歳をもって、成年とする。


民法5条

  • 1未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
  • 2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

■民法5条を分かり易く説明します■

民法では、未成年者は、判断力が十分には備わっていないとされています。このことから、自分の判断によって、不利な契約をしてしまったときには、救済ができるようにされているのです。そのために、未成年者が契約をするときには、法定代理人(難しい言葉ですが保護者のことです)の同意が必要となります。同意なく契約した場合には、取り消すことができます。ただし、すべてのことに法定代理人の同意が必要というわけではありません。 お年玉をもらうこと、お小遣いを使うことなどについては、同意がなくてもできます。

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